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わたくしごとですが、このたび第2子を出産予定です。そこで出てきた疑問が
たらこ
副業で開業届を出してても、育児休業給付金ってもらえるのかな・・・
というもの。というのも、育児休業給付金と同じ雇用保険から出る失業手当は、開業届を出しているともらえないらしいからです。
そこで、ハローワークに問い合わせてみました。
たらこ
回答によっては廃業届を出さないといけないかも・・・
このエントリーは以下のような方におすすめです。
- 会社員として働きながら、副業している
- 副業はアルバイトのような、給与をもらう副業ではなく、物販・ブログ収入・コンテンツ販売などである
- 開業届を出していて、事業所得は青色申告をしている
- 育児休業を取る予定である
育児休業給付金の給付条件
育児休業に入る方は、まず給付条件の原則を確認しましょう。
要するに「会社員として1年以上働いている」方はほぼ対象です。
給付期間前の条件
- 雇用保険の被保険者であること
育児給付金は雇用保険への加入者が対象です。- 下記被保険期間を満たすこと
育児休業を開始した日から遡り、2年間で就業日(賃金支払基礎日数)が11日以上である月が12ヵ月以上あること。ただしこれを満たさない場合でも、同期間中に第1子の育児休業を取得した、もしくは申請者本人に疾病などがあれば、受給できる場合があります。給付期間中の条件
- 賃金月額(休業開始前に受け取っていた賃金)のうち8割以上の金額が支払われていない
- 期間中の就業日数が月10日以下
ただし、雇用継続のための給付金なので、退職予定の場合は受け取れません。
わたしの副業について
わたしがしている副業の内容は以下のとおり。アルバイトのように、給料をもらう副業はしていません。
- ハンドメイド販売
- スキル販売
- コンテンツ販売
- ブログアフィリエイト
昨年開業届を出し、昨年分から青色申告も始めました。(税理士さんに丸投げ)
育児休業給付金と同じ雇用保険から出る失業手当は、開業届を出しているともらえないため、今回ハローワークに電話で問い合わせることにしました。
ご自身でハローワークに問い合わせたいという場合、育児休業給付金を管轄している「雇用継続課」という部署にお問い合わせくださいね。
ハローワークの回答
所属する会社のほかに「給与」収入はなく、事業所得のみだということを確認されたうえでの回答です。
- 開業届にかかわらず、育児休業給付金はもらえる
- 会社としても、個人としても、特に手続きは不要
- 厳密には、給付期間中に労務しませんという申請?を出さないといけない(が出さなくても大丈夫)
- (働いていないならば)副業収入が入ってきても大丈夫。申請も不要(以前稼いだ分を後で受け取ることもありますよね、という言い方をしていました)
ちなみに「育休中は副業もお休みします」と伝えています。
実際はかなりセーブせざるをえないものの、多少はやると思います。収入が入ってきても問題ないとおっしゃっていたので大丈夫そうです。
つまり、副業で開業届を出していても、育児休業給付金には影響しないということのようです。
たらこ
雇用保険を収めている会社の仕事はお休みしているので、もらえるとは思ったんだけどね・・・安心しました!
ご参考になれば幸いです。
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